厚生労働省研究会中間報告にもとづく
労働契約法制とホワイトカラー・イグゼンプションに反対する決議
厚生労働省の研究会が、採用から雇用終了までの労働契約全般にわたるルールの法制化として労
働契約法研究会中間報告が本年4月に示され、9月には最終報告が予定されている。労働組合、労
働者の立場からみた場合に問題点がきわめて多い。
その第一は、労働基準法をはじめとする労働法制において、労働契約は強行法規としながら、企
業内の労使に委ねる任意規定を基本としている。したがって、労使対等が担保できない職場での労
働契約が労働者の権利向上に結びつくのかという問題点がある。
第二には、労働組合でなく労使委員会に労働条件の不利益変更も含め、決定権を付与しているこ
とである。労使の対等性をうたいながらも「労働三権(団結・交渉・団体行動)」をもたない労使
委員会で対等性が担保できるのか。また、労使委員会で五分の四の決議で「合理性を推定」すると
いう大きな問題点もある。これは、少数派組合の権利を規制する効力をもつものである。
第三に、解雇について「金銭解決ルール」の導入が企図されていることである。裁判で経営者が
「不当解雇」と認定されても金銭さえ支払えば当該の意思に反してでも解雇できるという制度であ
り、しかも、解雇ルールについて定着している整理解雇4要件さえ明記されていない。
第四に、雇用継続型契約変更制度である。これは、いわゆる「変更解約告知」と称されている不
利益変更を受け入れるか、受け入れない場合に解雇につながる制度である。
そして、第五に、「変形労働時間制」「裁量労働制」など労働時間法制の相次ぐ規制緩和・弾力化
が制度化されてきているが、その制度の一層の改悪が、米国モデルの「ホワイトカラー・イグゼン
プション」の導入である。不払い残業が横行しているが、その不払い残業も労働時間という時間管
理の概念があってこそであり、時間管理さえする必要がないのがイグゼンプションである。
以上のような「労働契約法」は連合が要求する労働契約法制とは程遠い内容であり、中間報告の延
長線上の労働契約法制及びホワイトカラー・イグゼンプションの制度化・導入に全国一般は断固反
対し、たたかっていくことを決議する。
2005年8月28日
全 国 一 般 労 働 組 合
第59回 定 期 全 国 大 会
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