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労働法制の改悪に反対する特別決議
高水準がつづく失業率、長期化する失業者の実態と雇用情勢は悪化してきている。しかも失業者の3分の1は「非自発的失業」という本人の意思に反しての失業である。失業者が増大化するなかで、正規雇用労働者がリストラ・雇用合理化で減少し、一方パート、アルバイト、派遣など不安定な雇用労働者は大幅に増えてきている。
このように雇用が流動化し、不安がますます高まるなかで政府は労働法制の規制緩和・改悪をおしすすめてきている。
その第一の課題は、解雇ルールについてである。労働者の闘いで社会的に合理性のない、正当理由のない解雇は無効という解雇規制を勝ち取り、とりわけ整理解雇の場合は@解雇の必要性があること、A解雇回避のための努力をしたこと、B公平な人選と運用が合理的であること、C労働者、労働組合と協議し納得を得る努力をしたこと・・という整理解雇四要件が確立され、不当な解雇は規制されてきた。このようななかで、規制緩和を進める側からは「解雇がしずらいから雇用がすすまない」という論理が展開され、「正当な理由がない解雇は権利濫用として無効」と位置づけているものの、その前提で使用者に「解雇権があること」を明記してきている。加えて、整理解雇四要件は置き去りにされている。さらに問題なのは「解雇無効」であっても「金銭解決」を使用者も申し立てることが出来るとしている。これでは、「金さえ払えば解雇できる」ことを宣言するものであり、解雇しやすいルール化や使用者側からの金銭解決の道を開くのは極めて問題である。
第二は、有期雇用の拡大である。パートなど有期雇用労働者が増えてきているが、これは「安上がりである」「雇用調整が容易」であることが拡大の大きなと動機となっている。したがって、雇用形態による格差を認めない「均等処遇」があわせて準備されなければならないのに、これらの課題が放置されたまま有期雇用の3年への拡大が提案されているのは問題である。これらの緩和策は、雇用の非正規化を促進し若年定年制への道を開くなど雇用の不安定化を招き、強いては労働者全体の権利の低下にかかわる課題である。
第三は、裁量労働制の拡大である。今日でも賃金不払いの時間外労働が広がっているなかで、「時間管理をはずして裁量労働にすること」は、実質的にサービス残業の合法化に道を開くものであり、裁量権がある労働者に厳しく限定する制度の緩和は問題である。
第四に、派遣労働者の派遣期間の3年への拡大と物作りの現場・製造業への派遣の拡大の問題である。派遣労働者は派遣元での雇用と労働は派遣先でという分離によって権利も雇用も不安定な状態に置かれているだけに、法違反の温床ともなっている。これらの派遣労働の問題はすべての労働者が取り組むべき課題である。
以上、労働法制改悪に反対し、全国一般は働くルールの確立、労働基準法遵守の闘いを総力をあげ、積極的に取り組んでいく。
以上決議する。
2003年1月21日
全国一般労働組合
第1回中央委員会
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