| 主 文(概要) |
| 1. |
組合側に賃金逸失分と慰謝料として、合計約5,520万円を支払うこと。
※一審判決は、合計3,960万円でした。 |
| 2. |
平成13年7月18日から支払済みまで年5%の金利をつけて支払うこと。 |
| 3. |
仮執行を認める。 |
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| 判決理由(概要) |
| 1. |
食中毒事件の背景である違法な牛乳の再利用を恒常化させてきた全責任は社長にある。 |
| 2. |
食中毒事件と企業閉鎖(=全員解雇)は相当の因果関係にある。 |
| 3. |
従って慰謝料のみならず賃金逸失分も支払え。 |
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| 声 明 |
雪印事件(牛乳の再利用・食中毒事件)以降も企業の責任による不祥事件が相次いでおり、最近もJR尼崎事件なども起きています。そしてその都度、犠牲になるのは住民、市民にとどまらず、工場閉鎖・リストラ解雇などを強制される労働者です。
確かに判決で出された内容は満足できるものではありません。しかし、一審判決では慰謝料の支払いのみでしたが、高裁判決では食中毒事件は社長が引き起こしたに等しいと、地裁判決を踏まえたうえで、2年間の賃金逸失分(会社が存続していれば得られたはずの賃金)をも認め、一審判決に40%上積みしました。
平成13年4月27日の事件発生・6月17日の解雇・7月11日の提訴からまる4年間、このジャージー乳業の理不尽な企業閉鎖・全員解雇に対して、会社の責任を明確に認めた判決をかちとった意義はたいへん大きなものがあります。
この判決は、ジャージーの闘いと同時に始まり4年にわたる闘争を闘い抜き、今新たにかけられている不当解雇の撤回を求めて闘っている中央自校の仲間、そして会社の不当労働行為と闘う林ベニヤの仲間たちへの、熱い檄となるはずです。がんばれ! ともに勝利に向かって闘おう!
2005年5月18日
執行委員長 荒 木 宗 昭 |